> > 最近の判例では会社の車で勤務時間外に交通事故を起こしただけで > > その会社が責任を問われるつまり賠償 > > 学説の批判はあるけど、今回は親方も金を払うでOKな気がする > この場合親方の賠償責任の > 根拠法令も民法709条で良いのかな? > 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利を侵害シタル者 > だから本人にはこの不法行為責任が掛かってくると思うけど親方の方はどうなのかな? こんなところでとやかく言ってもどうにもならない。 参考:2000/08/24(木)01時50分06秒