> > この場合親方の賠償責任の > > 根拠法令も民法709条で良いのかな? > > 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利を侵害シタル者 > > だから本人にはこの不法行為責任が掛かってくると思うけど親方の方はどうなのかな? 親方は715条の使用者責任 ヘタをすると監督義務違反とひき逃げの相当因果関係が認定されて 709条の不法行為責任も認定されてしまうカワイソウニ 参考:2000/08/24(木)01時50分39秒