> > > > 親方は715条の使用者責任 > > ヘタをすると監督義務違反とひき逃げの相当因果関係が認定されて > > 709条の不法行為責任も認定されてしまうカワイソウニ > マジレスありが㌧ヽ(´ー`)ノ > 俺の気持ちを分かってくれるのはキミだけだよ > コイシラは駄目だな(;´Д`) どういたしましてヽ(´ー`)ノ テスト近くてちょうどその辺勉強してたのよ ちなみに親方の義務違反の相当因果関係は今のところ714条での 子供の不法行為について親の義務違反とその不法行為の 相当因果関係が認定されたことがあるだけだから よほどひどくない限りまず認定されないよヽ(´ー`)ノ 参考:2000/08/24(木)01時56分47秒