2000/08/29 (火) 01:01:15      [mirai]
第一部

  第一条

 この条約の適用上、児童とは、十八歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童
で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。

  第二条

1 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護
 者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的
 若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる
 差別もなしにこの条 約に定める権利を尊重し、及び確保する。

2 締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明し
 た意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保する
 ためのすべての適当な措置をとる。

  第三条

1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施
 設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児
 童の最善の利益が主として考慮されるものとする。

2 締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者
 の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保すること
 を約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。

3 締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全
 及び健康の分野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し
 権限のある当局の設定した基準に適合することを確保する。