2000/08/29 (火) 01:01:22 ▼ ◇ [mirai] 第四条
締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措
置、行政措置その他の措置を講ずる。締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関
しては、自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には国
際協力の枠内で、これらの措置を講ずる。
第五条
締約国は、児童がこの条約において認められる権利を行使するに当たり、父母若し
くは場合により地方の慣習により定められている大家族若しくは共同体の構成員、法
定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその児童の発達しつつある能
力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。
第六条
1 締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。
2 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。
第七条
1 児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及
び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつそ
の父母によって養育される権利を有する。