2000/08/29 (火) 01:01:36      [mirai]
2 締約国は、特に児童が無国籍となる場合を含めて、国内法及びこの分野における
 関連する国際文書に基づく自国の義務に従い、1の権利の実現を確保する。

  第八条

1 締約国は、児童が法律によって認められた国籍、氏名及籍、氏名及び家族関係を
 含むその身元関係事項について不法に干渉されることなく保持する権利を尊重する
 ことを約束する。

2 締約国は、児童がその身元関係事項の一部又は全部を不法に奪われた場合には、
 その身元関係事項を速やかに回復するため、適当な援助及び保護を与える。

  第九条

1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保
 する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法
 律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合
 は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場
 合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特
 定の場合において必要となることがある。

2 すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に
 参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。

3 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から
 分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持
 する権利を尊重する。

4 3の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追
 放、退去強制、死亡(その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何らか
 の理由により生じた死亡を含む。)等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締
 約国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家
 族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。ただし、その
 情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。締約国は、更に、その
 要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する。