2000/08/29 (火) 01:01:43      [mirai]
  第十条

1 前条1の規定に基づく締約国の義務に従い、家族の再統合を目的とする児童又は
 その父母による締約国への入国又は締約国からの出国の申請については、締約国が
 積極的、人道的かつ迅速な方法で取り扱う。締約国は、更に、その申請の提出が申
 請者及びその家族の構成員に悪影響を及ぼさないことを確保する。

2 父母と異なる国に居住する児童は、例外的な事情がある場合を除くほか定期的に
 父母との人的な関係及び直接の接触を維持する権利を有する。このため、前条1の
 規定に基づく締約国の義務に従い、締約国は、児童及びその父母がいずれの国(自
 国を含む。)からも出国し、かつ、自国に入国する権利を尊重する。出国する権利
 は、法律で定められ、国の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の
 権利及び自由を保護するために必要であり、かつ、この条約において認められる他
 の権利と両立する制限にのみ従う。

  第十一条

1 締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還するこ
 とができない事態を除去するための措置を講ずる。

2 このため、締約国は、二国間若しくは多数国間の協定の締結又は現行の協定への
 加入を促進する。

  第十二条

1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべ
 ての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、
 児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続
 において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当
 な団体を通じて聴取される機会を与えられる。

  第十三条

1 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には口頭、手書き若しく
 は印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あ
 らゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。        

2 1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制
 限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。  
 (a) 他の者の権利又は信用の尊重
 (b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護