2000/08/29 (火) 01:01:50 ▼ ◇ [mirai] 第十四条
1 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。
2 締約国は、児童が1の権利を行使するに当たり、父母及び場合により法定保護者
が児童に対しその発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利及び義務
を尊重する。
3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、
公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護する
ために必要なもののみを課することができる。
第十五条
1 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。
2 1の権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公共の
安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳の保護又は他の者の権利及び自由の保護
のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。
第十六条
1 いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しく
は不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。
2 児童は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。
第十七条
締約国は、大衆媒体(マス・メディア)の果たす重要な機能を認め、児童が国の内
外の多様な情報源からの情報及び資料、特に児童の社会面、精神面及び道徳面の福祉
並びに心身の健康の促進を目的とした情報及び資料を利用することができることを確
保する。このため、締約国は、
(a) 児童にとって社会面及び文化面において有益であり、かつ、第二十九条の精神
に沿う情報及び資料を大衆媒体(マス・メディア)が普及させるよう奨励する。
(b) 国の内外の多様な情報源(文化的にも多様な情報源を含む。)からの情報及び
資料の作成、交換及び普及における国際協力を奨励する。
(c) 児童用書籍の作成及び普及を奨励する。
(d) 少数集団に属し又は原住民である児童の言語上の必要性について大衆媒体(マ
ス・メディア)が特に考慮するよう奨励する。
(e) 第十三条及び次条の規定に留意して、児童の福祉に有害な情報及び資料から児
童を保護するための適当な指針を発展させることを奨励する。