2000/08/29 (火) 01:02:02      [mirai]
  第十八条

1 締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則に
 ついての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者
 は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、
 これらの者の基本的な関心事項となるものとする。

2 締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護
 者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助
 を与えるものとし、また、児童の養護のための施設、設備及び役務の提供の発展を
 確保する。

3 締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役
 務の提供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保するための
 すべての適当な措置をとる。

  第十九条

1 締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受け
 ている間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐
 待、放置若しくは怠慢な取扱い又は搾取(性的虐待を含む。)からその児童を保護
 するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。

2 1の保護措置には、適当な場合には、児童及び児童を監護する者のために必要な
 援助を与える社会的計画の作成その他の形態による防止のための効果的な手続並び
 に1に定める児童の不当な取扱いの事件の発見、報告、付託、調査、処置及び事後
 措置並びに適当な場合には司法の関与に関する効果的な手続を含むものとする。

  第二十条

1 一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益
 にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の
 保護及び援助を受ける権利を有する。

2 締約国は、自国の国内法に従い、1の児童のための代替的な監護を確保する。

3 2の監護には、特に、里親委託、イスラム法の力ファーラ、養子縁組又は必要な
 場合には児童の監護のための適当な施設への収容を含むことができる。解決策の検
 討に当たっては、児童の養育において継続性が望ましいこと並びに児童の種族的、
 宗教的、文化的及び言語的な背景について、十分な考慮を払うものとする。