2000/08/29 (火) 01:02:19      [mirai]
  第二十三条

1 締約国は、精神的又は身体的な障害を有する児童が、その尊厳を確保し、自立を
 促進し及び社会への積極的な参加を容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享
 受すべきであることを認める。

2 締約国は、障害を有する児童が特別の養護についての権利を有することを認める
 ものとし、利用可能な手段の下で、申込みに応じた、かつ、当該児童の状況及び父
 母又は当該児童を養護している他の者の事情に適した援助を、これを受ける資格を
 有する児童及びこのような児童の養護について責任を有する者に与えることを奨励
 し、かつ、確保する。

3 障害を有する児童の特別な必要を認めて、2の規定に従って与えられる援助は、
 父母又は当該児童を養護している他の者の資力を考慮して可能な限り無償で与えら
 れるものとし、かつ、障害を有する児童が可能な限り社会への統合及び個人の発達
 (文化的及び精神的な発達を含む。)を達成することに資する方法で当該児童が教
 育、訓練、保健サービス、リハビリテーション・サービス、雇用のための準備及び
 レクリエーションの機会を実質的に利用し及び享受することができるように行われ
 るものとする。

4 締約国は、国際協力の精神により、予防的な保健並びに障害を有する児童の医学
 的、心理学的及び機能的治療の分野における適当な情報の交換(リハビリテーショ
 ン、教育及び職業サービスの方法に関する情報の普及及び利用を含む。)であって
 これらの分野における自国の能力及び技術を向上させ並びに自国の経験を広げるこ
 とができるようにすることを目的とするものを促進する。これに関しては、特に、
 開発途上国の必要を考慮する。

  第二十四条

1 締約国は、到達可能な最高水準の健康を享受すること並びに病気の治療及び健康
 の回復のための便宜を与えられることについての児童の権利を認める。締約国は、
 いかなる児童もこのような保健サービスを利用する権利が奪われないことを確保す
 るために努力する。

2 締約国は、1の権利の完全な実現を追求するものとし、特に、次のことのための
 適当な措置をとる。

 (a) 幼児及び児童の死亡率を低下させること。
 (b) 基礎的な保健の発展に重点を置いて必要な医療及び保健をすべての児童に提供
  することを確保すること。
 (c) 環境汚染の危険を考慮に入れて、基礎的な保健の枠組みの範囲内で行われるこ
  とを含めて、特に容易に利用可能な技術の適用により並びに十分に栄養のある食
  物及び清潔な飲料水の供給を通じて、保病及び栄養不良と戦うこと。
 (d) 母親のための産前産後の適当な保健を確保すること。
 (e) 社会のすべての構成員特に父母及び児童が、児童の健康及び栄養、母乳による
  育児の利点、衛生(環境衛生を含む。)並びに事故の防止についての基礎的な知
  識に関して、情報を提供され、教育を受ける機会を有し及びその知識の使用につ
  いて支援されることを確保すること。
 (f) 予防的な保健、父母のための指導並びに家族計画に関する教育及びサービスを
  発展させること。

3 締約国は、児童の健康を害するような伝統的な慣行を廃止するため、効果的かつ
 適当なすべての措置をとる。

4 締約国は、この条において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため、
 国際協力を促進し及び奨励することを約束する。これに関しては、特に、開発途上
 国の必要を考慮する。