2000/08/29 (火) 01:02:38      [mirai]
  第二十五条

 締約国は、児童の身体又は精神の養護、保護又は治療を目的として権限のある当局
によって収容された児童に対する処遇及びその収容に関連する他のすべての状況に関
する定期的な審査が行われることについての児童の権利を認める。

  第二十六条

1 締約国は、すべての児童が社会保険その他の社会保障からの給付を受ける権利を
 認めるものとし、自国の国内法に従い、この権利の完全な実現を達成するための必
 要な措置をとる。

2 1の給付は、適当な場合には、児童及びその扶養について責任を有する者の資力
 及び事情並びに児童によって又は児童に代わって行われる給付の申請に関する他の
 すべての事項を考慮して、与えられるものとする。

  第二十七条

1 締約国は、児童の身体的、精神的、道徳的及び社会的な発達のための相当な生活
 水準についてのすべての児童の権利を認める。

2 父母又は児童について責任を有する他の者は、自己の能力及び資力の範囲内で、
 児童の発達に必要な生活条件を確保することについての第一義的な責任を有する。

3 締約国は、国内事情に従い、かつ、その能力の範囲内で、1の権利の実現のため、
 父母及び児童について責任を有する他の者を援助するための適当な措置をとるもの
 とし、また、必要な場合には、特に栄養、衣類及び住居に関して、物的援助及び支
 援計画を提供する。

4 締約国は、父母又は児童について金銭上の責任を有する他の者から、児童の扶養
 料を自国内で及び外国から、回収することを確保するためのすべての適当な措置を
 とる。特に、児童について金銭上の責任を有する者が児童と異なる国に居住してい
 る場合には、締約国は、国際協定への加入又は国際協定の締結及び他の適当な取決
 めの作成を促進する。