2000/08/29 (火) 01:02:52      [mirai]
  第三十条

 種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、
当該少数民族に属し又は原住民である児童は、その集団の他の構成員とともに自己の
文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定
されない。

  第三十一条

1 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊
 び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加す
 る権利を認める。

2 締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促
 進するものとし、文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動
 のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する。

  第三十二条

1 締約国は、児童が経済的な搾取から保護され及び危険となり若しくは児童の教育
 の妨げとなり又は児童の健康若しくは身体的、精神的、道徳的若しくは社会的な発
 達に有害となるおそれのある労働への従事から保護される権利を認める。

2 締約国は、この条の規定の実施を確保するための立法上、行政上、社会上及び教
 育上の措置をとる。このため、締約国は、他の国際文書の関連規定を考慮して、特
 に、

 (a) 雇用が認められるための一又は二以上の最低年齢を定める。
 (b) 労働時間及び労働条件についての適当な規則を定める。
 (c) この条の規定の効果的な実施を確保するための適当な罰則その他の制裁を定め
  る。

  第三十三条

 締約国は、関連する国際条約に定義された麻薬及び向精神薬の不正な使用から児童
を保護し並びにこれらの物質の不正な生産及び取引における児童の使用を防止するた
めの立法上、行政上、社会上及び教育上の措置を含むすべての適当な措置をとる。