2000/08/29 (火) 01:02:59      [mirai]
  第三十四条

 締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束す
る。このため、締約国は、特に、次のことを防止するためのすべての適当な国内、二
国間及び多数国間の措置をとる。

 (a) 不法な性的な行為を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること。
 (b) 売春又は他の不法な性的な業務において児童を搾取的に使用すること。
 (c) わいせつな演技及び物において児童を搾取的に使用すること。

  第三十五条

 締約国は、あらゆる目的のための又はあらゆる形態の児童の誘拐、売買又は取引を
防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。

  第三十六条

 締約国は、いずれかの面において児童の福祉を害する他のすべての形態の搾取から
児童を保護する。

  第三十七条

 締約国は、次のことを確保する。

 (a) いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取
  扱い若しくは刑罰を受けないこと。死刑又は釈放の可能性がない終身刑は、十八
  歳未満の者が行った犯罪について科さないこと。
 (b) いかなる児童も、不法に又は恣意的にその自由を奪われないこと。児童の逮捕、
  抑留又は拘禁は、法律に従って行うものとし、最後の解決手段として最も短い適
  当な期間のみ用いること。
 (c) 自由を奪われたすべての児童は、人道的に、人間の固有の尊厳を尊重して、か
  つ、その年齢の者の必要を考慮した方法で取り扱われること。特に、自由を奪わ
  れたすべての児童は、成人とは分離されないことがその最善の利益であると認め
  られない限り成人とは分離されるものとし、例外的な事情がある場合を除くほか、
  通信及び訪問を通じてその家族との接触を維持する権利を有すること。
 (d) 自由を奪われたすべての児童は、弁護人その他適当な援助を行う者と速やかに
  接触する権利を有し、裁判所その他の権限のある、独立の、かつ、公平な当局に
  おいてその自由の剥奪の合法性を争い並びにこれについての決定を速やかに受け
  る権利を有すること。