2000/08/29 (火) 01:03:14      [mirai]
  第三十八条

1 締約国は、武力紛争において自国に適用される国際人道法の規定で児童に関係を
 有するものを尊重し及びこれらの規定の尊重を確保することを約束する。

2 締約国は、十五歳未満の者が敵対行為に直接参加しないことを確保するためのす
 べての実行可能な措置をとる。

3 締約国は、十五歳未満の者を自国の軍隊に採用することを差し控えるものとし、
 また、十五歳以上十八歳未満の者の中から採用するに当たっては、最年長者を優先
 させるよう努める。

4 締約国は、武力紛争において文民を保護するための国際人道法に基づく自国の義
 務に従い、武力紛争の影響を受ける児童の保護及び養護を確保するためのすべての
 実行可能な措置をとる。

  第三十九条

 締約国は、あらゆる形態の放置、搾取若しくは虐待、拷間若しくは他のあらゆる形
態の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰又は武力紛争に
よる被害者である児童の身体的及び心理的な回復及び社会復帰を促進するためのすべ
ての適当な措置をとる。このような回復及び復帰は、児童の健康、自尊心及び尊厳を
育成する環境において行われる。