2000/08/29 (火) 01:03:23 ▼ ◇ [mirai] 第四十条
1 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されたすべての児童
が尊厳及び価値についての当該児童の意識を促進させるような方法であって、当該
児童が他の者の人権及び基本的自由を尊重することを強化し、かつ、当該児童の年
齢を考慮し、更に、当該児童が社会に復帰し及び社会において建設的な役割を担う
ことがなるべく促進されることを配慮した方法により取り扱われる権利を認める。
2 このため、締約国は、国際文書の関連する規定を考慮して、特に次のことを確保
する。
(a) いかなる児童も、実行の時に国内法又は国際法により禁じられていなかった作
為又は不作為を理由として刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定され
ないこと。
(b) 刑法を犯したと申し立てられ又は訴追されたすべての児童は、少なくとも次の
保障を受けること。
(Ⅰ) 法律に基づいて有罪とされるまでは無罪と推定されること。
(Ⅱ) 速やかにかつ直接に、また、適当な場合には当該児童の父母又は法定保護
者を通じてその罪を告げられること並びに防御の準備及び申立てにおいて弁
護人その他適当な援助を行う者を持つこと。
(Ⅲ) 事案が権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関により法律に
基づく公正な審理において、弁護人その他適当な援助を行う者の立会い及び、
特に当該児童の年齢又は境遇を考慮して児童の最善の利益にならないと認め
られる場合を除くほか、当該児童の父母又は法定保護者の立会いの下に遅滞
なく決定されること。
(Ⅳ) 供述又は有罪の自白を強要されないこと。不利な証人を尋間し又はこれに
対し尋問させること並びに対等の条件で自己のための証人の出席及びこれに
対する尋問を求めること。
(Ⅴ) 刑法を犯したと認められた場合には、その認定及びその結果科せられた措
置について、法律に基づき、上級の、権限のある、独立の、かつ、公平な当
局又は司法機関によって再審理されること。
(Ⅵ) 使用される言語を理解すること又は話すことができない場合には、無料で
通訳の援助を受けること。
(Ⅶ) 手続のすべての段階において当該児童の私生活が十分に尊重されること。
3 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定された児童に特別に
適用される法律及び手続の制定並びに当局及び施設の設置を促進するよう努めるも
のとし、特に、次のことを行う。
(a) その年齢未満の児童は刑法を犯す能力を有しないと推定される最低年齢を設定
すること。
(b) 適当なかつ望ましい場合には、人権及び法的保護が十分に尊重されていること
を条件として、司法上の手続に訴えることなく当該児童を取り扱う措置をとるこ
と。
4 児童がその福祉に適合し、かつ、その事情及び犯罪の双方に応じた方法で取り扱
われることを確保するため、保護、指導及び監督命令、力ウンセリング、保護観察、
里親委託、教育及び職業訓練計画、施設における養護に代わる他の措置等の種々の
処置が利用し得るものとする。
第四十一条
この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規定であって児童の権利の実現に
一層貢献するものに影響を及ぼすものではない。
(a) 締約国の法律
(b) 締約国について効力を有する国際法