2000/08/29 (火) 01:03:33 ▼ ◇ [mirai]第二部
第四十二条
締約国は、適当かつ積極的な方法でこの条約の原則及び規定を成人及び児童のいず
れにも広く知らせることを約束する。
第四十三条
1 この条約において負う義務の履行の達成に関する締約国による進捗の状況を審査
するため、児童の権利に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。委
員会は、この部に定める任務を行う。
2 委員会は、徳望が高く、かつ、この条約が対象とする分野において能力を認めら
れた十人の専門家で構成する。委員会の委員は、締約国の国民の中から締約国によ
り選出されるものとし、個人の資格で職務を遂行する。その選出に当たっては、衡
平な地理的配分及び主要な法体系を考慮に入れる。
3 委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の中から秘密投票により選出
される。各締約国は、自国民の中から一人を指名することができる。
4 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日の後六箇月以内に行うも
のとし、その後の選挙は、二年ごとに行う。国際連合事務総長は、委員会の委員の
選挙の日の遅くとも四箇月前までに、締約国に対し、自国が指名する者の氏名を二
箇月以内に提出するよう書簡で要請する。その後、同事務総長は、指名された者の
アルファべット順による名簿(これらの者を指名した締約国名を表示した名簿とす
る。)を作成し、この条約の締約国に送付する。
5 委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際連合本部に招集される締約
国の会合において行う。これらの会合は、締約国の三分の二をもって定足数とする。
これらの会合においては、出席しかつ投票する締約国の代表によって投じられた票
の最多数で、かつ、過半数の票を得た者をもって委員会に選出された委員とする。
6 委員会の委員は、四年の任期で選出される。委員は、再指名された場合には、再
選される資格を有する。最初の選挙において選出された委員のうち五人の委員の任
期は、二年で終了するものとし、これらの五人の委員は、最初の選挙の後直ちに、
最初の選挙が行われた締約国の会合の議長によりくじ引で選ばれる。
7 委員会の委員が死亡し、辞任し又は他の理由のため委員会の職務を遂行すること
ができなくなったことを宣言した場合には、当該委員を指名した締約国は、委員会
の承認を条件として自国民の中から残余の期間職務を遂行する他の専門家を任命す
る。
8 委員会は、手続規則を定める。
9 委員会は、役員を二年の任期で選出する。
10 委員会の会合は、原則として、国際連合本部又は委員会が決定する他の適当な場
所において開催する。委員会は、原則として毎年一回会合する。委員会の会合の期
間は、国際連合総会の承認を条件としてこの条約の締約国の会合において決定し、
必要な場合には、再検討する。
11 国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務を効果的に遂行するために
必要な職員及び便益を提供する。
12 この条約に基づいて設置する委員会の委員は、国際連合総会が決定する条件に従
い、同総会の承認を得て、国際連合の財源から報酬を受ける。