2000/08/29 (火) 01:03:40 ▼ ◇ [mirai] 第四十四条
1 締約国は、(a)当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から二年以内に、(b)
その後は五年ごとに、この条約において認められる権利の実現のためにとった措置
及びこれらの権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告を国際連合事務総
長を通じて委員会に提出することを約束する。
2 この条の規定により行われる報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影
響を及ぼす要因及び障害が存在する場合には、これらの要因及び障害を記載する。
当該報告には、また、委員会が当該国における条約の実施について包括的に理解す
るために十分な情報を含める。
3 委員会に対して包括的な最初の報告を提出した締約国は、1(b)の規定に従って
提出するその後の報告においては、既に提供した基本的な情報を繰り返す必要はな
い。
4 委員会は、この条約の実施に関連する追加の情報を締約国に要請することができ
る。
5 委員会は、その活動に関する報告を経済社会理事会を通じて二年ごとに国際連合
総会に提出する。
6 締約国は、1の報告を自国において公衆が広く利用できるようにする。
第四十五条
この条約の効果的な実施を促進し及びこの条約が対象とする分野における国際協力
を奨励するため、
(a) 専門機関及び国際連合児童基金その他の国際連合の機関は、その任務の範囲内
にある事項に関するこの条約の規定の実施についての検討に際し、代表を出す権
利を有する。委員会は、適当と認める場合には、専門機関及び国際連合児童基金
その他の権限のある機関に対し、これらの機関の任務の範囲内にある事項に関す
るこの条約の実施について専門家の助言を提供するよう要請することができる。
委員会は、専門機関及び国際連合児童基金その他の国際連合の機関に対し、これ
らの機関の任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実施について報告を提出
するよう要請することができる。
(b) 委員会は、適当と認める場合には、技術的な助言若しくは援助の要請を含んで
おり又はこれらの必要性を記載している締約国からのすべての報告を、これらの
要請又は必要性の記載に関する委員会の見解及び提案がある場合は当該見解及び
提案とともに、専門機関及び国際連合児童基金その他の権限のある機関に送付す
る。
(c) 委員会は、国際連合総会に対し、国際連合事務総長が委員会のために児童の権
利に関連する特定の事項に関する研究を行うよう同事務総長に要請することを勧
告することができる。
(d) 委員会は、前条及びこの条の規定により得た情報に基づく提案及び一般的な性
格を有する勧告を行うことができる。これらの提案及び一般的な性格を有する勧
告は、関係締約国に送付し、締約国から意見がある場合にはその意見とともに国
際連合総会に報告する。