第三部 第四十六条 この条約は、すべての国による署名のために開放しておく。 第四十七条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合事務総長に寄託する。 第四十八条 この条約は、すべての国による加入のために開放しておく。加入書は、国際連合事 務総長に寄託する。 第四十九条 1 この条約は、二十番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の 後三十日目の日に効力を生ずる。 2 この条約は、二十番目の批准書又は加入書が寄託された後に批准し又は加入する 国については、その批准書又は加入書が寄託された日の後三十日目に効力を生ずる。