2000/08/29 (火) 01:03:56 ▼ ◇ [mirai] 第五十条
1 いずれの締約国も、改正を提案し及び改正案を国際連合事務総長に提出すること
ができる。同事務総長は、直ちに、締約国に対し、その改正案を送付するものとし、
締約国による改正案の審議及び投票のための締約国の会議の開催についての賛否を
示すよう要請する。その送付の日から四箇月以内に締約国の三分の一以上が会議の
開催に賛成する場合には、同事務総長は、国際連合の主催の下に会議を招集する。
会議において出席しかつ投票する締約国の過半数によって採択された改正案は、承
認のため、国際連合総会に提出する。
2 1の規定により採択された改正は、国際連合総会が承認し、かつ、締約国の三分
の二以上の多数が受諾した時に、効力を生ずる。
3 改正は、効力を生じたときは、改正を受諾した締約国を拘束するものとし、他の
締約国は、改正前のこの条約の規定(受諾した従前の改正を含む。)により引き続
き拘束される。
第五十一条
1 国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行われた留保の書面を受領し、かつ、
すべての国に送付する。
2 この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められない。
3 留保は、国際連合事務総長にあてた通告によりいつでも撤回することができるも
のとし、同事務総長は、その撤回をすべての国に通報する。このようにして通報さ
れた通告は、同事務総長により受領された日に効力を生ずる。
第五十二条
締約国は、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この条約
を廃棄することができる。廃棄は、同事務総長がその通告を受領した日の後一年で効
力を生ずる。
第五十三条
国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指名される。
第五十四条
アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスべイン語をひとしく正文
とするこの条約の原本は、国際連合事務総長に寄託する。
以上の証拠として、下名の全権委員は、各自の政府から正当に委任を受けてこの条
約に署名した。