> 食い込み死ね。 第11条(基本的食い込み権の普遍性、永久不可侵性、固有性) 国民は、すべての基本的食い込み権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する 基本的食い込み権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与 へられる。 参考:2000/09/24(日)10時15分56秒