> > 第11条(基本的食い込み権の普遍性、永久不可侵性、固有性) > > 国民は、すべての基本的食い込み権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する > > 基本的食い込み権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与 > > へられる。 > つまらね つまる http://www.abuunet.com/actiong/leo/leo15.htm 参考:2000/09/24(日)10時21分54秒