>  投稿者:   2000/10/21 (土) 22:28:42      [mirai]
> > 追加レスだけど偽造したのを使ったら同行使になると思う
> > 間違ってても責めないでね(;´Д`)
> > 俺工学部卒で法律なんて殆ど知らないから
> 法学部なのに刑法を取っていない漏れヽ(*´ー`)ノ萌え

さっきの工学部卒の俺だけど
やっぱり有価証券偽造っぽいと思う
刑法第百六十二条
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、
                                                  ~~~~~~~~~~~~~~~
とあるからこれっぽいと思う。
確か偽テレカが市中に出回ったときにそれが有価証券になるかどうかってのが判例が出るまで揉めてたような事があったと思う
ただ、チケットが本当に有価証券と認定出来るかどうかの説明出来るほどの判例とかの知識を俺は持っていない(;´Д`)
誰か説明してくれ

参考:2000/10/21(土)22時19分33秒