>  投稿者:   2000/10/21 (土) 22:49:53      [mirai]
> > さっきの工学部卒の俺だけど
> > やっぱり有価証券偽造っぽいと思う
> > 刑法第百六十二条
> > 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、
> >                                                   ~~~~~~~~~~~~~~~
> > とあるからこれっぽいと思う。
> > 確か偽テレカが市中に出回ったときにそれが有価証券になるかどうかってのが判例が出るまで揉めてたような事があったと思う
> > ただ、チケットが本当に有価証券と認定出来るかどうかの説明出来るほどの判例とかの知識を俺は持っていない(;´Д`)
> > 誰か説明してくれ
> チケットは有価証券じゃないよ
> 有価証券は手形とか小切手だよ
> チケットは無記名債権って言うよ
> 刑法とってない法学部せいだから自信はないけど、
> むしろ159条の私文書偽造等とか161条の偽造私文書等行使に
> なると思うよ
> もちろん民法上は民法96条の詐欺で取り消しできるよ

ふむふむ勉強になたヨヽ(´ー`)ノ
ありがと~ヽ(´ー`)ノ
詐欺又は脅迫による意思表示って奴ね
手習いでちょとづつ勉強してるんだけどもと頑張るよ~ヽ(´ー`)ノ

参考:2000/10/21(土)22時37分14秒