> 投稿者: 2000/10/22 (日) 07:25:42 ▼ ◇ [mirai]> 第7章 登録の取消等
> 第31条(登録の取消)
> 下記各号の事由がある場合、当センターは、ドメイン名の登録を取り消す
> ことができる。
> (1)登録申請の不承認の事由があることが判明したとき
> (2)登録者が第4条第2項の求めに応じず、もしくは第26条第2項または第
> 28条に定める義務に違反したとき
> (3)第三者から、登録ドメイン名の使用の差し止めを命ずるわが国において
> 効力を有する確定判決、和解調書、調停調書または仲裁判断書もしくは
> これと同一の効力を有する文書の正本の提出があったとき
> (4)そのドメイン名の登録が明白かつ現実的に社会的許容性を欠く状況が生
> じたとき
> (5)認定紛争処理機関にて取消の裁定があり、裁定結果の通知から10日以内
> に、裁判所へ出訴したことの証明が登録者から提出されないとき
>
> 第32条(取り消し審査手続)
> 前条第1号ないし第4号の取り消しは、事務局の答申により、理事会また
> は理事会が指名する3名以上の理事で構成される審査委員会(以下「審査委員
> 会等」と総称する)が審査し決定する。
> 2 前項の審査を行う場合、審査委員会等は、登録者に対し、審査開催の日時、
> 場所その他の事項を審査開催の2週間前までに通知する。
> 3 第1項の審査においては、その登録者に対して、意見を述べ、資料を提
> 出する機会を与えなければならない。
> 4 審査委員会等は、必要がある場合には、その登録者またはその他の関係
> 人に対して出席、意見または説明を求めもしくは資料の提出を求めることがで
> きる。
> 5 本条の審査の手続は原則として公開で行う。ただし、審査委員会等の決定
> により、手続を非公開とすることができる。
よし
散々嫌がらせされたことだしこっちから嫌がらせしてやるか(´ー`)y-~~
参考:2000/10/22(日)07時22分34秒